都道府県知事は、飲食物の製造・販売に従事する者が特定の感染症に感染した場合に、飲食物に直接接触する業務への就業制限を講ずることができる。これに該当する感染症として、誤っているのはどれか。 1 つ選べ。
⑴ コレラ
⑵ 腸管出血性大腸菌感染症
⑶ E 型肝炎
⑷ パラチフス
⑸ 細菌性赤痢
解答
⑴ 〇 コレラ
コレラは3類感染症であり、都道府県知事による就業制限の対象となる感染症である。
⑵ 〇 腸管出血性大腸菌感染症
腸管出血性大腸菌感染症は3類感染症であり、就業制限の対象である。
⑶ × E 型肝炎
E型肝炎は、4類感染症であり、都道府県知事による就業制限の対象とはなっていない。
⑷ 〇 パラチフス
パラチフスは3類感染症であり、都道府県知事による就業制限の対象となる感染症の一つである。
⑸ 〇 細菌性赤痢
細菌性赤痢は3類感染症であり、都道府県知事による就業制限の対象となる感染症である。
感染症予防法第18条 (就業制限)
都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第12条第1項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。