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38-58

特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

⑴ 特別用途食品(とろみ調整用食品)は、特別用途食品の類型である病者用食品の 1 つである。

⑵  栄養機能食品は、特別用途食品の 1 つである。

⑶  特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たせば国の許可は不要である。

⑷ 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を厚生労働省に届け出る必要がある。

⑸  機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。

解答

正解:5

⑴ × 特別用途食品(とろみ調整用食品)は、特別用途食品の類型である病者用食品の1つである。
特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製乳、嚥下困難者用食品、特定保健用食品があり、とろみ調整用食品は嚥下困難者用食品である

⑵ × 栄養機能食品は、特別用途食品の1つである。
栄養機能食品は、特別用途食品ではなく、保健機能食品の一種である。保健機能食品には、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品がある。

⑶ × 特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たせば国の許可は不要である。
特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たしていても、国の審査と消費者庁長官の許可が必要である。規格基準を満たしていることを示す資料を添付して申請し、審査を受ける必要がある。

⑷ × 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を厚生労働省に届け出る必要がある。
機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を消費者庁に届け出る必要がある。厚生労働省ではない。

⑸ 〇 機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。
2015年4月から施行された制度改正により、それまで対象外だった生鮮食品も機能性表示食品の対象に含まれるようになった。

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