がん対策基本法に関する記述である。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。
⑴ がん検診を実施する根拠法である。
⑵ がん登録を実施する根拠法である。
⑶ がんによる死亡率を把握する根拠法である。
⑷ がん患者の雇用継続を目指している。
⑸ 国は都道府県別にがん対策推進計画を策定する。
解答
⑴ × がん検診を実施する根拠法である。
がん検診の実施根拠法は、健康増進法である。がん対策基本法では、がん検診の質の向上や受診率の向上を図ることを定めているが、実施そのものの根拠法ではない。
⑵ × がん登録を実施する根拠法である。
がん登録の根拠法は、がん登録等の推進に関する法律(がん登録推進法)である。がん対策基本法では、がん登録の推進を定めているが、実施の根拠法ではない。
⑶ × がんによる死亡率を把握する根拠法である。
がんによる死亡率の把握は、人口動態統計に基づいて行われており、根拠法は統計法である。がん対策基本法では、がんによる死亡率の減少を目標の一つとして掲げているが、死亡率の把握そのものの根拠法ではない。
⑷ 〇 がん患者の雇用継続を目指している。
がん対策基本法では、がん患者の雇用の継続等を図ることを国及び地方公共団体の責務の一つとして定めている。具体的には、事業主に対する啓発や、がん患者の雇用に関する相談対応等の施策を講ずることとされている。
⑸ × 国は都道府県別にがん対策推進計画を策定する。
がん対策推進計画は、国が全国的な計画として策定するものであり、都道府県別に策定するものではない。一方、都道府県は、国の計画を基本としつつ、都道府県のがん対策推進計画を策定することとされている。
「健康増進法」第19条の2では、努力義務である健康増進事業として以下のものがあげられている。
- 歯周病疾患検診
- 骨粗しょう症検診
- 肝炎ウイルス検診
- 特定健康診査非対象者等に対する健康診査
- 特定健康診査非対象者に対する保健指導
- がん検診