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38-56

食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

⑴  100 g 当たりの熱量が 25 kcal の場合は、「0 」と表示することができる。

⑵  たんぱく質は、「低い旨」の強調表示に関する基準値がある。

⑶  飽和脂肪酸の量の表示は、推奨されている。

⑷  食品添加物は、使用量が少ない順に表示しなくてはならない。

⑸ 大豆を原材料に含む場合は、アレルゲンとしての表示が義務づけられている

解答

正解:3

⑴ × 100g当たりの熱量が25kcalの場合は、「0」と表示することができる。
熱量の誤差の許容範囲は、100g当たり5kcal未満である。したがって、100g当たりの熱量が5kcalの場合は「0」の表示が可能である。

⑵ × たんぱく質は、「低い旨」の強調表示に関する基準値がある。
たんぱく質については、「高い旨」、すなわち「栄養強調表示の基準値・補給ができる旨の表示」の強調表示に関する基準値はあるが、「低い旨」の強調表示に関する基準値はない。

⑶ 〇 飽和脂肪酸の量の表示は、推奨されている。
飽和脂肪酸の量の表示は、義務ではないが推奨されている。過剰摂取を避けるため、可能な限り表示することが望ましい。

⑷ × 食品添加物は、使用量が少ない順に表示しなくてはならない。
食品添加物は、原則としてその物質名を使用量の多い順に表示しなければならない。使用量が少ない順ではない。

⑸ × 大豆を原材料に含む場合は、アレルゲンとしての表示が義務づけられている。
大豆は、特定原材料に準ずるものに指定されており、アレルゲンとしての表示が推奨されているが、義務ではない。表示が義務図けられている特定原材料8 品目は「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」である。

解説

「低い旨」、すなわち「栄養強調表示の基準値 (適切な摂取ができる旨の表示)」の強調表示に関する基準があるもの

  • 熱量
  • 脂質
  • 飽和脂肪酸
  • コレステロール
  • 糖類
  • ナトリウム
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